マルマン、商標権侵害第一審に勝訴

マルマン、商標権侵害第一審に勝訴
  「DLは、当社の代理店であった平成22年頃より、当社に無断で当社商標を付したゴルフクラブ等を製造し、同社の直営店並びに提携小売店を通じて中国全土に当社製品を模倣した製品を販売しておりました。当社では、DLによる当該模倣品の製造・販売は、当社の商標権を侵害し、中国における消費者の利益を損ねるものとして、平成23年4月25日、商標権侵害による損害賠償を求める訴訟を上海市浦東新区人民法院に起こしてまいりました」   同訴訟判決内容などの詳細は以下の通り。   1、判決のあった裁判所及び年月日   中国 上海浦東新区人民法院 平成24年7月4日(判決文を受理した日:平成24年7月6日)   2、判決の内容   ①原告の請求を認め、本件商標権侵害事実は成立し、被告に損害賠償として合計人民元50万元(約600万円)の支払いを命じる。   ②被告はこの判決以降、原告が商標権を保有する商品の販売、生産を直ちに停止すること。   ③被告は、法制日報に商標権侵害であったことを掲載すること。(法制日報=中国内の法律専門新聞)   また、同社は今後の見通しについて次のようにコメント。   「第一審判決は、当社の訴えた商標権侵害が認められた内容となりました。これに対し、DLは控訴するものとみられますが、当社としては第一審判決が維持されるよう、今後も全力を尽くす所存でございます。また、当社はDLと日本商事仲裁協会の仲裁廷において、代理店契約の解除に関係する双方からの申し立てについて争っておりますが、今回の判決が仲裁廷の審理において当社の主張の正当性を裏付けることになるものと考えております」   問い合わせはマルマンへ、03~3526~9970。