2024年3月25日、環境省大臣官房環境保健部環境安全課は『改正気候変動適応法の施行に向けた取組』に関する資料を環境省ウェブサイトで公開した。下記にそのポイントを示す。
『熱中症対策実行計画』の法定計画化
2024年4月より、環境省環境保健部企画課に「熱中症対策室」を新設し、熱中症対策実行計画や熱中症特別警戒情報等に関する事務を担う。
WBGT35以上で『熱中症特別警戒アラート』(2024年新設)を発表
従来の「熱中症警戒アラート」はWBGT(暑さ指数)が33に達すると予想される場合にされてきた。
2024年4月より、新たに『熱中症特別警戒アラート』が増設される。ポイントは以下の2つ。
■WBGT35に達すると予測される日
■前日の午後2時頃に発表
環境省によれば、人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合、とされる。つまり【生命の危険が懸念されるほどの暑さが予想される場合】と言うことである。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)
クーリングシェルター指定施設は下記の図のようなロゴマークで表され市民がアクセスしやすいように示される。

<参考資料>
環境省大臣官房環境保健部環境安全課:改正気候変動適応法の施行に向けた取組、2024年3月25日