ゴルフ場利用税撤廃に方針転換 「全廃」から「非課税枠拡大」へ

ゴルフ界は平成時代、「ゴルフ場利用税」の廃止運動を継続したが、これを実現できなかった。平成最後の31年度税制改正においても「廃止」は叶わず、長期検討課題として棚上げ状態が続いている。
プレー代にかかる消費税とは別に、標準税額800~上限1200円を払うのがゴルフ場利用税で、等級別に下限は300円程度もある。長らく「二重課税」と言われてきたが、これは誤り。ゴルフ場への支払いに利用税を足し、その合計額に消費税を加えれば「二重」だが、実際にはゴルフ場への支払いに消費税を掛け、これに利用税を足すため「併課」といえる。
ゴルファーは金持ちだから「担税力」がある。ゆえに課税するという発想だが、長らくプレー料金は下落傾向にあり、支払い金額の10%を超えるケースも散見される。不公平税制であり、市場活性化の阻害要因でもあるとして、ゴルフ業界は「全廃」の方向で撤廃運動を進めてきた。
これが遅々として進まないのは、次の理由による。
ゴルフ場利用税は地方税で、税収の10分の7はゴルフ場が所在する市町村に交付され、残りが都道府県に入る。平成29年度(2017年)の利用税収は約447億円だったが、これがなくなると地方自治体の財政基盤が脆弱になり、様々な公的サービスに支障を来たす。そこで多くの自治体が「撤廃反対運動」を強行に行ってきたわけだ。
その一方、スポーツ市場の規模拡大を推進するスポーツ庁や文部科学省は「廃止派」、地方自治を統括する総務省は「堅持派」など、行政が二極対立していることも事態を複雑にみせている。
利用税の過去の流れ
ここで、ゴルフ場利用税の経緯を振り返ってみよう。なぜ、スポーツであるゴルフに消費税とは別の税金が課せられるのか?
この税は昭和29年(1954年)に施行された「娯楽施設利用税」がルーツになっている。ゴルフ場、パチンコ、マージャン、ビリヤード、ボウリングなどの施設利用に対し、地方税として課せられたもの。ところが、平成元年(1989年)の消費税導入と引き換えに娯楽施設利用税は廃止されるが、ゴルフだけが取り残され、改称してゴルフ場利用税となってしまった。前述の「担税力がある」という勝手な解釈が継続の一因でもある。
ゴルフ界はこの理不尽な課税を廃止するために過去数十年、署名活動や廃止に積極的なゴルフ振興議員連盟との連携などで世間や行政に訴えてきたが、さしたる成果はなかった。唯一の「勝利」は平成15年度(2003年)税制改正で、「18歳未満」「70歳以上」「国体のゴルフ競技参加選手等」に非課税処置が規定されたことだが、あくまで部分撤廃であり、全面勝利には程遠い。
最大の「敗因」は、「全廃」にこだわりすぎたことともいえる。実は利用税撤廃運動を推進する日本ゴルフサミット会議の内部においても、廃止に関わる意見は割れていた。この会議体は日本ゴルフ協会(JGA)を筆頭としてゴルフ関連16団体が加盟、日本のゴルフの在り方を討議・主導する組織だが、全廃論を非現実的とし、条件闘争により「部分撤廃」を勝ち取るべきとの声が高まっていたのだ。
換言すれば、理想論よりも現実主義。遅々として進まぬ現状に、苛立ちを隠さない関係者は多かった。
新戦略は30歳未満と65歳以上
これを受け、令和の時代となって新戦略が打ち出された。先頃、来年度に向けてスポーツ庁とJGAが協議、令和2年度の税制改正要望にはゴルフ場利用税の「非課税枠拡大」で臨むことが決まったのだ。
背景には東京五輪の開催を来年に控えていることや、将来にわたるゴルフ人口の拡大、生涯スポーツとしてのゴルフ振興、健康寿命の延伸という観点があり、具体的には非課税対象者を18歳未満⇒30歳未満、70歳以上⇒65歳以上に拡大。さらに五輪を含む国際大会出場選手及び中央競技団体が主催する全国的なアマチュアゴルフ競技出場選手への非課税処置を要望するという内容だ。
ゴルフ場利用税の7割が市町村に配分されることを考慮しており、最終目標の「全廃」は長期的に検討していく方針である。
東京五輪への参加選手から利用税を徴収することは考えられず、若い世代にゴルフを広げる動きにもマッチしている。今年10月以降に消費税が10%になることも含め、今回大幅に譲歩した「非課税枠拡大」の実現を勝ち取る必要がある。むろん、その先には「全廃」への期待がある。